
試用期間中の従業員が労災事故で左手骨折し、全治2ヶ月の治療が必要な場合、会社は「右手が使えるなら仕事に出て来い」と要求しています。医師は「出来れば安静にしてほしいが、右手だけの仕事があるなら構わない」と判断しました。この状況ではどうすべきでしょうか?
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対策と回答
試用期間中の従業員が労災事故に遭い、医師から安静を指示された場合、会社の要求が適切かどうかは慎重に検討する必要があります。日本の労働基準法により、労災事故に遭った従業員は、医師の指示に従って療養する権利があります。この権利は試用期間中の従業員にも適用されます。
会社が「右手が使えるなら仕事に出て来い」と要求することは、医師の判断を無視した行為となり、労働基準法に違反する可能性があります。特に、骨折の治療中に適切な安静が確保されないと、後遺症を残すリスクが高まります。このような場合、従業員は労働基準監督署に相談することができます。
また、従業員は医師の診断書を会社に提出し、療養期間中の休業補償を請求する権利があります。休業補償は、労災保険から支給され、通常は給与の80%相当額が支払われます。
この状況では、従業員はまず医師の指示を遵守し、必要な療養を行うことが重要です。その上で、会社とのコミュニケーションを通じて、労働基準法に基づく正当な権利を主張することが求められます。会社が法的な権利を無視する場合、労働基準監督署や弁護士に相談することも一つの選択肢です。
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