
電車の運転士が人身事故の現場でPTSDなどの障害を発症した場合、治療期間中は労災扱いで仕事を休めますか?
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対策と回答
電車の運転士が人身事故の現場でPTSD(心的外傷後ストレス障害)などの精神障害を発症した場合、労災保険法に基づいて労災扱いとなり、治療期間中は仕事を休むことができます。労災保険法では、業務上の負傷、疾病、障害、死亡に対する補償が定められており、精神障害もこれに含まれます。具体的には、運転士が人身事故の現場で直接的な精神的衝撃を受け、それが原因でPTSDなどの精神障害が発症した場合、その障害は業務上の疾病として認定される可能性が高いです。認定された場合、治療期間中の休業補償や医療費の補償が受けられます。ただし、労災認定には医師の診断書や職場の状況証明などの証拠が必要となり、認定基準が厳格であるため、専門家の助言を受けながら手続きを進めることが重要です。
よくある質問
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