
ストライキによる損害賠償請求は顧客や利用者から労働者側に対しても可能でしょうか?また、実際にそのような事例はありますか?
もっと見る
対策と回答
ストライキは労働者が使用者との労働条件や待遇についての交渉手段として行われることがあります。日本の労働法によれば、労働者側に正当な理由がある場合、使用者が負った賠償は請求されないとされています。しかし、これは使用者に対する賠償請求に関するものであり、顧客や利用者がストライキによって被った損害については別途考慮する必要があります。
顧客や利用者がストライキによる損害を被った場合、その損害賠償を労働者側に求めることは、法律的には制限されていません。ただし、実際にこのような賠償請求が行われるかどうかは、個々のケースの状況や法的な判断に依存します。一般的に、顧客や利用者は使用者に対して損害賠償を求めることが多いですが、労働者側に対して直接請求するケースも理論上はあり得ます。
実際の事例として、顧客や利用者がストライキによる損害賠償を労働者側に求めたという報告は少ないですが、法的な前例や判例がある場合には、そのような請求が認められる可能性があります。具体的な事例を挙げることは難しいですが、労働者側がストライキを行う際には、顧客や利用者への影響も考慮し、その結果生じる可能性のある賠償請求についても認識しておくことが重要です。
よくある質問
もっと見る·
11/1から正社員(6ヶ月間は有期雇用)として働き始めました。職場の雰囲気が合わず、教育がなく初日から野放し状態が続いています。ネットで検索すると、有期雇用契約では「やむを得ない事由」がなければ期間途中に辞職できないとありますが、退職は可能でしょうか?·
未成年のアルバイトがクレームの謝罪に相手の家まで行かないといけないのは普通なのでしょうか?·
15時から翌日の2時まで仕事をして、その後7時30分に出社して翌日の2時まで仕事をすると会社から言われましたが、これは法律違反ですか?·
女装趣味を理由に会社から解雇された場合、不当解雇として訴えたら勝てますか?·
下請け会社に勤務している場合、入院手術が必要となった際に、元請け会社に病名を伝えるべきか?また、職場の上司全員に病名を伝え、診断書も全員に見せる必要があるか?同僚には病名を知られたくない場合、どのような対応が適切でしょうか?