
個人経営の医院で働いています。院長が診療報酬保険点数の不正請求、患者への不正請求、パワハラ、セクハラ発言、自費治療脱税、飲酒運転、労基法違反、薬品期限切れ、国家資格が必要な業務を資格がないのにさせられたりと違法行為がたくさんあります。内部告発を考えていますが、院長が院の顧問社労士にも色々話しているようです。社労士が違法行為について相談を受ける、助言、又は黙認した場合、社労法違反になりますか?また、保険診療の不正請求や脱税などは社労士の範囲外なのでしょうか?内部告発する際に社労士の名前を出したら社労士も罰せられますか?
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対策と回答
社労士(社会保険労務士)は、労働者の権利保護や労働条件の改善などを目的として、労働法や社会保険法に関する専門的な助言や代理を行う資格を持つ専門家です。しかし、社労士が違法行為に関与したり、その相談を受けたりすることは、社労法に違反する可能性があります。
具体的には、社労士が違法行為を助長するような助言を行ったり、違法行為を黙認したりすることは、社労士の職務倫理に反する行為とされ、社労法違反となる可能性があります。また、社労士が違法行為に関する相談を受けた場合、その情報を適切な機関に報告する義務があります。
あなたの指摘する違法行為の中で、労基法違反は社労士の専門分野に含まれますが、保険診療の不正請求(健康保険法違反)や脱税(税法違反)は、社労士の専門外とされます。これらの問題については、それぞれの専門機関(厚生局、保健所、税務署など)に相談することが適切です。
内部告発の際に社労士の名前を出すことについては、社労士が違法行為に関与していた場合、その事実が明らかになれば、社労士も法的な責任を問われる可能性があります。しかし、社労士が違法行為に関与していない場合、その名前を出すことは、社労士の職務倫理に反する行為となり、社労士に対する不利益を与える可能性があります。
内部告発を行う際には、まずは弁護士や労働組合などの専門家に相談し、適切な手続きを踏むことが重要です。また、内部告発の際には、個人の安全や職場での立場を考慮し、匿名で行うことも一つの方法です。
よくある質問
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