
10/15まで休職し、10/16-11/2まで有給消化して退職する場合の傷病手当金の申請について教えてください。数ヶ月前から休職しており、すでに傷病手当を1ヶ月単位で申請し受け取っています。10月分は10/1-31の期間で提出なのか、10/1-15までと11/3以降で有給消化分をいれない期間で提出なのか分からなくなってしまったので詳しい方教えてください。(会社在籍期間は会社に送るように言われています。退職後は自身で送るよう言われました。)有給消化後退職ですが、傷病手当金は受け続けようと思っています。
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対策と回答
傷病手当金の申請については、基本的には休職期間中のみが対象となります。つまり、10月分の傷病手当金の申請は、10/1-15までの期間で提出することになります。10/16-11/2までの有給消化期間は、傷病手当金の対象外となります。また、11/3以降は退職後となるため、傷病手当金の申請はできません。傷病手当金は、会社在籍中に申請し、退職後は自身で申請することになります。退職後も傷病手当金を受け続けたい場合は、退職後も継続して傷病手当金の申請を行う必要があります。ただし、退職後の傷病手当金の受給には、一定の条件がありますので、詳細は社会保険事務所に確認することをお勧めします。
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