
解雇予告手当について質問です。バイトとして働いていますが、昨日解雇通告を受けました。雇用保険には加入していません。今月末まで働き、来月1日から別のバイトが決まりました。この場合、来月1日から18日までの解雇予告手当はもらえるのでしょうか?
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対策と回答
解雇予告手当は、労働基準法に基づき、使用者が労働者を解雇する場合に、解雇予告を行わないときに支払わなければならない手当です。具体的には、解雇予告日から解雇日までの期間が30日以上なければ、不足日数分の平均賃金を支払う必要があります。
あなたの場合、解雇通告を受けたのが昨日で、今月末まで働くということは、解雇予告日から解雇日までの期間が30日未満となります。したがって、解雇予告手当の支払いが必要となります。
ただし、あなたが来月1日から別のバイトが決まっているという点については、解雇予告手当の支払いに影響を与えるものではありません。解雇予告手当は、労働者が解雇により失う収入を補償するためのものであり、新しい雇用先が決まっているかどうかは関係ありません。
また、雇用保険に加入していないという点も、解雇予告手当の支払いに影響を与えるものではありません。雇用保険の加入状況は、解雇予告手当の支払い要否には関係しません。
したがって、あなたの場合、来月1日から18日までの解雇予告手当を受け取る権利があります。会社に対して、解雇予告手当の支払いを求めることができます。もし会社が支払いを拒否する場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
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