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対策と回答

2024年12月3日

警備会社において、会社集合出発時間と現場到着時間の間、および現場から会社に帰る移動時間に対する給与が支払われないという状況は、労働基準法に違反する可能性があります。労働基準法では、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間はすべて労働時間とみなされ、この時間に対しては賃金が支払われなければなりません。具体的には、以下の点に注意が必要です。

  1. 早朝集合時間:会社集合出発時間が勤務開始時間よりも早い場合、この時間帯は労働者が会社の指揮命令下に置かれていると考えられます。したがって、この時間に対しても給与が支払われるべきです。

  2. 移動時間:現場から会社に帰る移動時間も、労働者が会社の指揮命令下に置かれている時間とみなされる可能性があります。特に、この移動が業務の一環として行われている場合、給与が支払われるべきです。

  3. 労働基準監督署への相談:このような状況にある場合、労働基準監督署に相談することが推奨されます。労働基準監督署は、労働基準法の違反に対して調査を行い、適切な是正措置を取る権限を持っています。

  4. 内部申し立て:まずは会社内部での申し立ても考えられます。労働組合がある場合、そちらに相談することも有効です。

このような問題は、労働者の権利を守るために適切に対処する必要があります。労働基準法を遵守し、公正な労働条件を確保することは、労働者と使用者の双方にとって重要です。

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