
安全衛生委員会の構成メンバーについて、「半数は労働者の過半数で組織する労働組合の推薦に基づき指名する」とありますが、母数となる人数の中に事務局は含めないという理解でよろしいでしょうか?また、この理解の根拠となる文書等があれば教えてください。
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対策と回答
安全衛生委員会の構成メンバーについて、事務局が含まれるかどうかの理解については、労働安全衛生法に基づいて説明できます。労働安全衛生法第106条によると、安全衛生委員会は、労働者の過半数で組織する労働組合の推薦に基づき指名される労働者代表と、使用者の代表で構成されます。ここで言及されている「労働者代表」と「使用者の代表」には、事務局のメンバーは含まれません。
事務局は、委員会の運営を支援する役割を持ち、具体的な意思決定には関与しません。したがって、安全衛生委員会の母数となる人数には、事務局のメンバーは含めないという理解が正しいです。
この理解の根拠となる文書としては、労働安全衛生法の他、厚生労働省から発行されている「安全衛生委員会の運営に関するガイドライン」があります。このガイドラインでは、委員会の構成や役割分担について詳しく説明されており、事務局の役割が明確に区別されています。
以上の情報から、安全衛生委員会のメンバーに事務局は含まれないという理解は正しいです。詳細な情報については、労働安全衛生法や関連するガイドラインを参照することをお勧めします。
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