
知人が運送会社で正社員として勤務中、体調不良により退職を申し出たが、会社が即日退職を決定し、有給休暇を消化できない状況にあります。この場合、有給休暇を行使する権利と会社の即日退職決定の妥当性、労基署への通報の効果、および過去の欠勤分の支払い義務について教えてください。
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対策と回答
この状況において、知人の有給休暇を行使する権利は労働基準法に基づいて確保されています。労働基準法第39条により、労働者は年次有給休暇を請求する権利を有し、使用者はこれを拒むことができません。したがって、知人が有給休暇を消化したいという希望は法的に尊重されるべきです。
会社が即日退職を決定したことについては、労働契約法に基づき、労働者が退職を希望する場合、通常は合理的な期間内に予告が必要です。ただし、体調不良等の特別な事情がある場合、即日退職が認められることもありますが、その判断は労基署等の第三者機関による審査が必要です。
労基署への通報については、労基署は労働基準法違反の事実を調査し、必要に応じて是正勧告を行います。通報により、労基署が動いて問題解決に向けた措置を取る可能性があります。
社長が言う過去の欠勤分の支払いについては、知人が欠勤時に出勤扱いを希望していない限り、通常の欠勤と同様に扱われるべきで、特別な返金義務はありません。この点についても、労基署の調査が必要となるでしょう。
まとめると、知人は有給休暇を行使する権利があり、会社の即日退職決定は法的審査を受けるべきです。労基署への通報は有効な手段であり、過去の欠勤分の返金は通常の欠勤と同様に扱われるべきです。
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