background

退職交渉の際、社長が恫喝、罵声、脅しを行うことはパワハラに該当しますか?

もっと見る
logo

対策と回答

2024年11月15日

はい、退職交渉の際に社長が恫喝、罵声、脅しを行うことはパワハラに該当します。パワハラ(パワーハラスメント)とは、職場において地位や権力を利用して、相手の尊厳を傷つけたり、精神的な苦痛を与えたりする行為を指します。具体的には、以下のような行為が該当します。

  1. 恫喝:相手を威圧し、恐怖心を抱かせる行為。
  2. 罵声:相手を侮辱し、人格を否定する言葉を浴びせる行為。
  3. 脅し:相手に対して不利益を与えると脅す行為。

これらの行為は、相手の精神的な健康を損ない、職場環境を悪化させる可能性があります。日本の労働基準法では、労働者の権利を保護するために、このようなパワハラ行為を禁止しています。

もし、退職交渉の際にこのような行為を受けた場合、まずは冷静に対応し、証拠を残すことが重要です。その後、会社の人事部門や労働基準監督署に相談することができます。また、弁護士に相談して法的措置を取ることも可能です。

職場におけるパワハラは深刻な問題であり、適切な対応が求められます。自己防衛のためにも、このような行為に対する理解と対策を講じることが大切です。

よくある質問

もっと見る

·

建設業における2024年問題と時間外規制について、36協定を締結している会社では、時間外規制の起算日は36協定で決めた日になりますか?また、年間720時間の時間外労働は起算日から1年間で計算しますか、それとも毎月更新で1年間として計算しますか?

·

未成年のアルバイトがクレームの謝罪に相手の家まで行かないといけないのは普通なのでしょうか?

·

11/1から正社員(6ヶ月間は有期雇用)として働き始めました。職場の雰囲気が合わず、教育がなく初日から野放し状態が続いています。ネットで検索すると、有期雇用契約では「やむを得ない事由」がなければ期間途中に辞職できないとありますが、退職は可能でしょうか?

·

映像監督のアシスタントとしてインターンのような雇用形態で働いています。先日、監督への下請け案件の映像が公開されましたが、クレジットに自分の名前が記載されておらず、監督の名前のみが記載されていました。自分が担当した大まかな内容があるにも関わらず、仕事の成果が自分のものではないように感じて悲しくなりました。これは一般的なことなのでしょうか?

·

職場で不始末が目立つため、有給休暇が取れないと言われました。しかし、そのミスは体調不良や他者の影響もありました。このような場合、有給休暇を取れないのは適切でしょうか?
background

TalenCat CV Maker
1クリックで履歴書を作成