
契約社員として働いていますが、11月末に退職したいと考えています。会社は3ヶ月前に通知することを求めていますが、人手不足のためそれが難しいと言われました。また、労働条件やモラハラ発言に不満があります。労働基準法に基づき、11月末までに退職することは可能ですか?
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対策と回答
退職に関するご質問について、労働基準法に基づいて回答いたします。
まず、労働基準法第20条により、使用者は労働者が退職を希望する場合、その請求を拒むことはできません。ただし、労働者は退職の30日前までに使用者に通知する必要があります。ご質問者様の場合、10月初旬に退職の意思を伝えているため、11月末までに退職することは法的に可能です。
次に、有給休暇についてですが、労働基準法第39条により、労働者は年次有給休暇を取得する権利があります。ただし、業務の都合上、土日祝日に有給休暇を取得することが難しい場合もあります。その場合、他の労働者の同意が必要となることもありますが、法的には労働者の権利であるため、使用者は合理的な理由なくこれを拒むことはできません。
また、休憩時間については、労働基準法第34条により、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければなりません。ご質問者様の場合、2年間にわたり10〜15分の休憩しか与えられていないとのことですが、これは労働基準法に違反しています。
最後に、モラハラ発言についてですが、これは労働安全衛生法第7条に違反する行為です。使用者は労働者の心身の安全を確保する義務があり、モラハラ行為は許されません。
以上の点から、ご質問者様は11月末までに退職することは法的に可能です。また、労働条件やモラハラ発言については、労働基準監督署に相談することで、法的な対応を取ることができます。具体的な手続きやアドバイスについては、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。
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