
対策と回答
即日解雇された場合、解雇予告手当が支払われるまでの期間に使用者の責に帰すべき事由による休業の休業手当を請求することは可能です。労働基準法第26条により、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、使用者は労働者に対して平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければなりません。また、労働基準法第20条により、解雇予告手当は、解雇予告がなされなかった場合に支払われるべきもので、その額は平均賃金の30日分以上とされています。したがって、即日解雇された場合、解雇予告手当が支払われるまでの期間に使用者の責に帰すべき事由による休業があった場合、労働者は休業手当を請求することができます。具体的な請求方法や金額については、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。
よくある質問
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