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人手余剰だからとシフトを減らされたのに、数ヶ月後に退職者や休職者が出て人手不足になったから出てと言われたけど他の仕事も始めていたため断りました。(他の仕事の都合とは言わず)余剰だったのがかなり不足になり募集もしたらしいですが、応募がないそうです。経営者に、こういう時に協力できないのならいる必要はないと言われたので、既に決まっていた翌月のシフトの最後(1か月と数週間先)で退職する事を伝えたら、今月のシフトまで(あと2週間)でいい!と言われました。この場合、解雇予告手当は貰えるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月17日

解雇予告手当は、労働基準法に基づいて、使用者が労働者を解雇する場合に、少なくとも30日前に予告しなければならないとされています。予告しない場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。これが解雇予告手当です。

あなたの場合、本来は翌月のシフトの最後まで働く予定でしたが、経営者から今月のシフトまででいいと言われたため、予定よりも早く退職することになりました。これは、経営者があなたの退職を急きょ決定したということです。

したがって、この場合は解雇予告手当を請求することができます。具体的には、30日分の平均賃金から、すでに働いた日数分を差し引いた金額を請求することができます。たとえば、あなたが10日間働いた場合、20日分の平均賃金を請求することができます。

ただし、解雇予告手当の請求には期限があります。労働基準法では、解雇予告手当の請求権は解雇後1年以内とされています。そのため、早めに請求することをお勧めします。

また、解雇予告手当の請求には、労働基準監督署に相談することも有効です。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための機関であり、解雇予告手当の請求についても相談に応じてくれます。

以上が、あなたの質問に対する回答です。解雇予告手当は請求することができますので、早めに対応することをお勧めします。

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