
対策と回答
日本の労働基準法により、雇用主は労働者の給与から無断で天引きを行うことはできません。これには罰則や罰金も含まれます。労働基準法第24条では、賃金は全額を直接労働者に支払わなければならないと定められています。したがって、退職者が30日前の予告なしに辞めた場合、または辞めると言ってきてから翌日に辞めた場合、基本給の10%を給与から天引きすることは違法です。
ただし、雇用契約書に30日前の予告なしに辞めた場合、10%のマイナスがあるとうたってあったとしても、これは労働基準法に違反するため無効です。労働基準法は労働者の権利を保護するための法律であり、その規定を下回る契約条項は無効となります。
このような状況では、雇用主は労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働基準法の違反に対して是正勧告を行う権限を持っています。また、労働者は労働基準法に基づく権利を行使することができ、違法な天引きが行われた場合、法的手段を取ることも可能です。
以上のように、基本給の10%を給与から天引きすることは労働基準法に違反するため、行うべきではありません。雇用主と労働者の双方が労働基準法を遵守し、健全な労使関係を築くことが重要です。
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