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対策と回答

2024年11月14日

日本の労働基準法により、正社員が定時後に行う労働は原則として残業とみなされ、残業代の支払いが義務付けられています。タイミーなどの副業を行う場合も、この原則は適用されます。具体的には、正社員としての労働時間が8時間を超えた後にタイミーでの仕事を行う場合、その時間は残業として扱われ、残業代の支払いが必要です。

タイミーのようなシステムを利用している場合、雇用主が残業代を支払わないという状況は違法です。労働基準法第37条により、使用者は労働者に対して、法定労働時間を超えて労働させた場合には、その超えた時間について、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内で政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

また、タイミーのようなプラットフォームでは面接などの手続きがないことが多いですが、これは法的な免責事項とはなりません。使用者が労働者に対して労働基準法に基づく義務を履行しない場合、労働者は労働基準監督署に申告することができ、適切な是正措置が取られることが期待できます。

したがって、タイミーでの副業においても、正社員としての労働時間を超えた分の労働は残業として扱われ、適切な残業代の支払いが求められます。雇用主がこれを怠る場合、労働者は法的手段を通じて権利を主張することができます。

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