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アルバイトを辞めたいです。業務委託の形で、契約書には「申し出は30日以上前に」と書いてあるのですが、民法の2週間の定めに優先するのでしょうか?パワハラや労基法違反がひどいので、契約が入っている分の今月いっぱいで辞めたいです。助けてください。

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対策と回答

2024年11月18日

アルバイトを辞めたいという状況で、契約書に「申し出は30日以上前に」と書かれている場合、基本的にはその契約条項に従うことが求められます。しかし、民法には労働者が2週間前に申し出れば解約できるという規定があります。この規定は、労働者の権利を保護するためのもので、契約書の条項がこれに反する場合でも、労働者は2週間前に申し出ることで解約することが可能です。ただし、これは通常の状況での話であり、パワハラや労基法違反などの特別な状況では、労働者は即時解約を求めることができる場合があります。具体的には、労働基準監督署に相談し、状況を説明することで、適切なアドバイスを受けることができます。また、弁護士に相談することも有効で、法的な観点から最適な解決策を提案してもらうことができます。このような状況では、自己保護のためにも、早めに専門家に相談することを強く推奨します。

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