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個人営業のお店でアルバイトをしていますが、シフト提出がなく、出勤可能日をLINEや口頭で伝えていました。先週は帰省のため出勤できないと伝えましたが、今週も出勤が難しいと伝えたところ、連絡がないという理由で解雇されました。この場合、即日解雇や無断解雇に対して請求できる権利はありますか?

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対策と回答

2024年11月17日

日本の労働基準法により、雇用主は労働者を無断で解雇することはできません。解雇には正当な理由が必要であり、事前に労働者に通知する必要があります。あなたの場合、出勤できない理由を事前に伝えているにも関わらず、連絡がないという理由で解雇されたことは、法的に問題がある可能性があります。

具体的には、労働基準法第20条により、解雇予告手当を支払うか、30日前に解雇の予告をすることが義務付けられています。即日解雇はこの規定に違反するため、解雇予告手当の支払いを求めることができます。また、労働基準法第19条により、解雇は客観的かつ合理的な理由が必要であり、あなたの場合、出勤できない理由を伝えているにも関わらず解雇されたことは、解雇の合理性に疑問があります。

さらに、労働基準法第18条により、解雇は労働者の生活を不当に侵害してはならないとされています。あなたの場合、突然の解雇により生活が困難になる可能性があるため、これに対する賠償請求も考えられます。

このような状況では、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働基準法の違反に対して是正勧告を行う権限を持っており、あなたの権利を守るための助言や支援を提供してくれます。また、弁護士に相談して法的措置を取ることも一つの選択肢です。弁護士は、あなたの状況を詳しく把握し、最適な法的手段を提案してくれるでしょう。

最後に、今後のためにも、アルバイト先とのコミュニケーションは書面で残すことをお勧めします。これにより、万が一の際に証拠として利用できるため、権利を守りやすくなります。

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