
土日祝日関係ないシフト制の職場でパートをしています。月20日前後の出勤で、希望する日に休みを申請できるのは月に3回まで、あとは公休で店長が適当にシフトを組みます。高齢の父の大学病院への定期検査の付き添いで休みを申請していたのですが、当日発熱してしまい別日に予約取り直しとなりました。主治医が県外へ転勤することが分かり、在籍中の予約の空きが私の出勤日しかなく、とりあえず先に予約を入れてから、店長に「かくかくしかじか」で休みをお願いすると「病院の付き添いでの欠勤は認めません」「付き添える家族が(私)しかいない訳じゃないでしょう?」「他の人が仕事を休んでもいいはずじゃないですか?」と言われました。大学病院へは車で一時間ですが、父は免許返納しているので、父一人で行くとなると家から最寄駅までタクシーで15分、JRで40分、駅から大学病院までは徒歩10分かかります。家族は他に別居の兄や義姉がいますが、父は私が仕事が休めないと言うと兄たちには頼まずタクシーとJRで行くと思います。そんな無理はさせたくありません。そう訴えると渋々許可してくれました。ちなみにお願いしたのは2週間前です。私自身の体調不良で当日欠勤を拒否されたことはないのですが、家庭の事情での欠勤をすぐに認めないのは普通なのでしょうか?有給にしたいとか、誰かとシフトを交代して欲しいとかでなく欠勤扱いで、と言ってるんですけどね。欠勤=0円なので本当はシフト交代がいいけれど、そうなるとパートの力関係で不利益を被る人が出るためシフト管理は店長がすると決められています。他のパートさんが当日、家族の体調不良で欠勤連絡をしてきたのを許可したのを聞いた事は度々あり、当日連絡は一発OKで、前もってお願いした私がネチネチ言われたのが納得できずモヤモヤしています。
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対策と回答
日本の労働基準法により、労働者は家庭の事情や健康上の理由で休暇を取る権利があります。ただし、この権利は無制限ではなく、合理的な範囲内での利用が求められます。あなたの場合、高齢の父の病院付き添いのための欠勤は、法的には認められる可能性が高いです。しかし、実際の職場では、店長の裁量が大きく、特にシフト制の職場では、シフトの調整が難しいため、欠勤の承認に慎重になることがあります。
店長が「病院の付き添いでの欠勤は認めません」と言った理由としては、シフトの調整が難しいこと、あるいは他のパートタイマーとの公平性を保つためかもしれません。しかし、あなたのように家族の健康を優先する場合、法的には欠勤が認められる可能性があります。
また、あなたが指摘しているように、他のパートタイマーが当日連絡で欠勤を許可されているのに対し、あなたが前もって申請した場合に却下されたことは、不公平感を生む原因となります。このような状況では、店長とのコミュニケーションを通じて、欠勤の条件や承認の基準を明確にすることが重要です。
最終的に、あなたのケースでは店長が渋々許可してくれたことから、法的な権利を主張することで、将来の類似ケースでも欠勤が認められる可能性があります。ただし、職場のルールや店長の裁量があるため、常に欠勤が認められるとは限りません。そのため、事前に店長とのコミュニケーションを密にし、可能な限りシフトの調整を依頼することが望ましいです。
よくある質問
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