
飲食店アルバイトの解雇予告手当と休業手当について教えてください。急に閉店することになり、休業手当が出せないとのことで会社から渋られています。7月28日に「7月29日から毎日営業を金土日祝のみ営業にする」、9月28日に「10月1日以降しばらく休業にする」、10月27日に「11月末の契約をもって閉店する」という流れで結構急に伝えられたのですが、解雇予告手当はいただけないのでしょうか?
もっと見る
対策と回答
飲食店アルバイトの解雇予告手当と休業手当については、労働基準法に基づいて考える必要があります。解雇予告手当は、使用者が労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告しなければならないとされています。予告しない場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。これが解雇予告手当です。
あなたの場合、10月27日に「11月末の契約をもって閉店する」という通知がありました。これは30日以上前の通知ではないため、解雇予告手当の支払いが必要となります。ただし、解雇予告手当の支払いについては、会社側が法的な義務を認識していない場合もあります。その場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
次に、休業手当についてです。休業手当は、使用者の責任で労働者を休業させた場合に支払われるもので、平均賃金の60%以上を支払わなければなりません。あなたの場合、会社から休業手当が出せないと言われていますが、これは労働基準法に違反する可能性があります。休業手当の支払いについても、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
また、会社が閉店することになった場合、労働者に対して解雇予告手当や休業手当を支払う義務があります。これらの手当は、労働者の生活を保障するために設けられた制度であり、会社側が支払いを拒否することは法的に認められません。
以上のことから、あなたの場合は解雇予告手当の支払いが必要であり、休業手当についても会社側が法的な義務を果たすべきです。会社側がこれらの手当の支払いを拒否する場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
女装趣味を理由に会社から解雇された場合、不当解雇として訴えたら勝てますか?·
中小企業で働いています。私の所属する部署は、部長1人、社員1人、パート4人です。部長は毎日のように「人が足りていない」「人が足りていないから俺の業務が増える」と言っています。ただ、応募は結構くるらしいです。私が入社してからも面接には3〜4人来ています。それなのに人を雇いません。なぜですか?·
会社のデータを大量に持ち出した場合、損害賠償を求められる可能性はありますか?·
職場で不始末が目立つため、有給休暇が取れないと言われました。しかし、そのミスは体調不良や他者の影響もありました。このような場合、有給休暇を取れないのは適切でしょうか?·
家のローンもまだ有り、子供の進学の事が在るので辞める訳にいかず悩んでます。精神的にも鬱状態になり、他の方は定年間近で延長雇用の事もあり困っている人も居ると聞います。法律ではこの後者の方もパワハラや人権無視に値しますか?