
飲食店アルバイトの解雇予告手当と休業手当について教えてください。急に閉店することになり、休業手当が出せないとのことで会社から渋られています。7月28日に「7月29日から毎日営業を金土日祝のみ営業にする」、9月28日に「10月1日以降しばらく休業にする」、10月27日に「11月末の契約をもって閉店する」という流れで結構急に伝えられたのですが、解雇予告手当はいただけないのでしょうか?
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対策と回答
飲食店アルバイトの解雇予告手当と休業手当については、労働基準法に基づいて考える必要があります。解雇予告手当は、使用者が労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告しなければならないとされています。予告しない場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。これが解雇予告手当です。
あなたの場合、10月27日に「11月末の契約をもって閉店する」という通知がありました。これは30日以上前の通知ではないため、解雇予告手当の支払いが必要となります。ただし、解雇予告手当の支払いについては、会社側が法的な義務を認識していない場合もあります。その場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
次に、休業手当についてです。休業手当は、使用者の責任で労働者を休業させた場合に支払われるもので、平均賃金の60%以上を支払わなければなりません。あなたの場合、会社から休業手当が出せないと言われていますが、これは労働基準法に違反する可能性があります。休業手当の支払いについても、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
また、会社が閉店することになった場合、労働者に対して解雇予告手当や休業手当を支払う義務があります。これらの手当は、労働者の生活を保障するために設けられた制度であり、会社側が支払いを拒否することは法的に認められません。
以上のことから、あなたの場合は解雇予告手当の支払いが必要であり、休業手当についても会社側が法的な義務を果たすべきです。会社側がこれらの手当の支払いを拒否する場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
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