
労働基準法の改正により、月100時間を超える残業が違法となりました。しかし、月100時間を超える残業をさせたことよりも、残業隠しをして勤務時間を偽ることを強要した方が罪が重いという解釈になりますか?つまり、従業員に105時間の残業をさせた場合、その通りの勤務表を作成し、全額の残業代を支払い、労基署に申し出るのと、残業隠しをしてバレた場合とでは、どちらの方が罪が重いのでしょうか?
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対策と回答
労働基準法の改正により、月100時間を超える残業は違法となりました。これは、過剰な残業が従業員の健康を損なうリスクを減らすための措置です。しかし、残業時間を隠蔽する行為は、法的にも倫理的にも重大な問題を引き起こします。
残業時間を隠蔽することは、労働基準法の精神に反するだけでなく、従業員の権利を侵害する行為です。このような行為は、労働基準監督署によって厳しく取り締まられます。具体的には、残業時間の隠蔽は、労働基準法第119条に基づき、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
一方、過剰な残業をさせた場合でも、その事実を認め、全額の残業代を支払い、労基署に申し出ることは、法的には違法行為ですが、その誠実な対応は法的処罰を軽減する可能性があります。労働基準法第119条に基づき、過剰な残業をさせた場合は、30万円以下の罰金に処せられる可能性がありますが、残業時間の隠蔽に比べると、処罰が軽くなる可能性があります。
したがって、残業時間を隠蔽する行為は、過剰な残業をさせた場合よりも、法的にも倫理的にも重大な問題とされ、その罪は重いと解釈されます。企業は、従業員の健康と権利を尊重し、労働基準法を遵守することが求められます。
よくある質問
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