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会社起因で精神疾患を発症し、現在労災認定待ちです。体調を崩す原因となった電話の録音などはありますが、認定不可になった場合が心配です。会社は少し前に既に退職しております。労働審判などする場合、原因となった特定の管理職に慰謝料請求、謝罪を求める事は可能でしょうか。

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対策と回答

2024年11月16日

会社起因の精神疾患に対する労災認定は、労働基準監督署によって行われます。認定の可否は、あなたの症状が業務上の精神的負荷によって引き起こされたものであるかどうかを判断するため、医師の診断書や業務内容の詳細、体調を崩す原因となった電話の録音などの証拠が重要となります。認定不可の場合、労働審判や訴訟を通じて法的手段を取ることが可能です。特定の管理職に対する慰謝料請求や謝罪を求めることも、法的には可能ですが、個人対個人の訴訟は複雑であり、専門家の助言を受けることが重要です。また、労働審判は、労働者と使用者の間の紛争を迅速に解決するための手続きであり、慰謝料や謝罪の請求についても審理の対象となり得ます。ただし、これらの手続きは時間と労力を要することがあり、また結果が必ずしも期待通りになるとは限りません。法的手段を取る前に、弁護士や労働組合などの専門家に相談し、最適なアドバイスを受けることを強くお勧めします。

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