
育休期間中に転居を伴う異動辞令は、育休取得に伴う不利益に該当しますか?該当しない場合、どのような合理的な理由があれば該当しないのでしょうか?
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対策と回答
育休期間中に転居を伴う異動辞令が育休取得に伴う不利益に該当するかどうかは、状況によります。一般的に、育休は労働者の権利であり、雇用主はこの期間中に労働者に不利益を与える行為を避けるべきです。しかし、異動辞令が合理的な業務上の必要性に基づいている場合、それは不利益とは見なされない可能性があります。例えば、会社の組織再編や業務の効率化、または労働者のスキルや経験を最大限に活用するための配置転換などが合理的な理由として考えられます。ただし、これらの理由が労働者の育児や家庭環境を不当に損なうものであってはなりません。具体的な判断については、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
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