
腰椎椎間板ヘルニアと診断され、現在も通院と服薬を続けていますが、労災になりませんか?
対策と回答
腰椎椎間板ヘルニアが労災に認定されるかどうかは、その原因が業務に直接関連しているかどうかによります。具体的には、以下の点を考慮する必要があります。
業務との因果関係:腰椎椎間板ヘルニアが業務中に発症したか、または業務がその発症を促進したかどうかを証明する必要があります。あなたの場合、仕事で重い物を持つことが多かったということですが、これが直接的な原因であることを医師の診断書や専門家の意見書などで明確に示すことが重要です。
診断と治療の記録:初めてMRI検査を受けて腰椎椎間板ヘルニアと診断された時点から、現在までの通院記録や服薬記録、医師の指示書などを全て保管しておくことが必要です。これらの記録は、労災認定の際に重要な証拠となります。
上司とのコミュニケーション:上司が労災にならないかもしれないと言ったことは、あくまでも個人的な見解であり、労災認定の最終決定は労働基準監督署によって行われます。したがって、上司の意見に惑わされることなく、労災申請を行うことが重要です。
労災申請のタイミング:労災の申請は、発症から3年以内、または症状固定(治療の効果が見込めない状態)から1年以内に行う必要があります。あなたの場合、まだこれらの期限内であれば、労災申請を行うことが可能です。
日常生活への影響:痛みの強さが日によって変わることや、歩行や走行が制限されるなど、日常生活に大きな影響を受けていることも、労災認定の際に考慮される要素です。これらの状況を詳細に記録し、医師にも伝えておくことが重要です。
以上の点を踏まえて、労災申請を行うことをお勧めします。労災認定の結果は、申請の内容や提出される証拠資料によって大きく左右されますので、可能な限り詳細かつ正確な情報を提供することが重要です。また、労災申請に関して不明な点があれば、労働基準監督署や弁護士に相談することも有効です。
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