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仕事を辞めさせられた正当な理由は、毎日仕事に行かなかったからです。でも、辞める手続きはしていません。正当な理由があろうがなかろうが辞める手続きをしない場合は、不当解雇になりますか?

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対策と回答

2024年11月15日

日本の労働法において、雇用主が従業員を解雇する場合、その理由は「客観的かつ合理的な理由」が必要です。あなたの場合、「毎日仕事に行かなかった」という理由は、一見すると解雇の正当な理由に見えますが、実際には解雇手続きが正しく行われていない場合、その解雇は法的に無効とされる可能性があります。

具体的には、解雇の通知が適切に行われていない場合や、解雇予告手当が支払われていない場合、その解雇は不当解雇とみなされることがあります。また、解雇の理由が「客観的かつ合理的」であるかどうかも重要で、単に出勤していないという理由だけでは、解雇の正当性が認められない場合もあります。

もし、あなたが解雇に納得がいかない場合や、解雇手続きに疑問がある場合は、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。彼らは、あなたの権利を守り、解雇の法的妥当性を確認するための助言を提供してくれます。

要約すると、解雇の正当性は解雇理由の客観性と合理性、そして適切な解雇手続きの実施によって判断されます。手続きが適切に行われていない場合、その解雇は不当解雇とみなされる可能性があります。

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