background

零細企業を経営しています。会社定款では定年を65歳としております。現在59歳の従業員がいるのですが、頑固な人で他の従業員とも揉め事を起こす事があります。定款で定年を60歳に変更して、来年退職をして頂き、その後また定年を65歳に戻すのは法律上問題はあるのでしょうか?

もっと見る
logo

対策と回答

2024年11月23日

会社定款に定年を65歳と定めているにも関わらず、特定の従業員に対して定年を60歳に変更することは、法律上の問題がある可能性が高いです。日本の労働基準法により、定年制は一定の条件の下で認められていますが、定年の変更は全従業員に平等に適用されるべきです。特定の従業員に対して定年を変更することは、差別的な扱いとみなされ、労働基準法違反となる可能性があります。

また、定年を一時的に変更し、後に元に戻すという行為も、法的に問題がある可能性があります。これは、従業員の権利を一方的に変更する行為とみなされ、労働契約法に違反する可能性があります。

従業員の問題行動に対処するためには、定年の変更ではなく、他の方法を検討することが望ましいです。例えば、職場のルールやマナーを明確にし、従業員間のコミュニケーションを改善するための研修やカウンセリングを行うことが考えられます。また、問題行動が続く場合には、労働基準監督署に相談することも一つの方法です。

経営者として従業員の問題行動に対処する際には、法的な観点からも慎重に行動することが重要です。定年の変更については、専門家に相談し、法的な観点からのアドバイスを受けることを強くお勧めします。

background

TalenCat CV Maker
1クリックで履歴書を作成