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労組に強制的に加入させられ、部門会議のお弁当準備を仕事時間外に行うことについて、これが仕事の一部であるか、または時給が発生するべきかについての質問です。

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対策と回答

2024年11月20日

労働組合への強制加入と、それに伴う部門会議のお弁当準備を仕事時間外に行うことについてのご質問にお答えします。

まず、労働組合への加入については、日本の労働組合法により、労働者は労働組合に加入する権利を有しますが、同時に労働組合に加入しない権利も有します。ただし、特定の職場では労働組合への加入が事実上強制されている場合があります。これは、労働組合が労働条件の改善や労働者の権利保護を図るために重要な役割を果たしているため、多くの労働者が労働組合に加入することを選択しているからです。

次に、部門会議のお弁当準備についてですが、これが仕事の一部であるかどうかは、その職場の労働契約や就業規則によります。一般的に、会社の業務の一環として行われる活動は、仕事時間内に行われるべきです。しかし、労働組合の活動は労働者の権利を守るためのものであり、その活動の一部としてのお弁当準備が仕事時間外に行われることは、労働者の自己管理の範疇と考えられる場合があります。

ただし、その時間が労働者にとって負担となり、かつその活動が会社の業務に直接関連している場合は、その時間に対して時給が発生するべきです。これは、労働基準法に基づく労働時間の規定により、労働者が法定労働時間外に行う業務に対しては、割増賃金が支払われるべきだからです。

具体的には、労働基準監督署に相談することで、その活動が労働時間に含まれるかどうか、または割増賃金が支払われるべきかどうかを判断することができます。また、労働組合にも相談し、労働条件の改善を図ることが重要です。

最後に、労働組合への加入は労働者の権利であり、その活動が労働者の労働条件や権利保護に寄与することを理解し、その活動に対する公正な取り扱いを求めることが大切です。

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