
労基について質問です。私は個人経営の居酒屋で働いてました。17歳で夜中の2時まで働く日がほとんどでした。それは親公認+店長が家まで送ってくれる約束で未成年だけど、夜遅くまで働くって約束でした。この前体調不良で二日休んだらクビになりました。その体調不良も週6で入ったり2時まで働いたり、身体がきつくなり体調不良になる所まで至りました。ですが店長からはズル休みと言われクビになりました。労基に未成年なのに夜中の2時まで働いてたことを言い、店を潰したいのですが、可能ですか? 給料も手渡しで、給料明細はあるのですが、金額のみ書いてあり何日何時間働いたかは書いてないです。タイムカードもなく、証拠がありません。また労基ってどこで報告できますか? 電話ですか?詳しく教えていただけたら幸いです。
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対策と回答
未成年者が深夜労働を行うことは、労働基準法によって制限されています。具体的には、18歳未満の労働者は原則として午後10時から午前5時までの間に労働させることが禁止されています。例外として、親の同意があり、かつ安全対策が講じられている場合に限り、深夜労働が認められることがありますが、それでも厳格な条件が課されます。
あなたの場合、17歳で深夜2時まで働いていたことは明らかに労働基準法に違反しています。また、体調不良で休んだことを理由に解雇されたことも、不当解雇の可能性があります。
労働基準法違反を申告するには、最寄りの労働基準監督署に相談することができます。電話での相談も可能ですが、直接訪問して詳細を説明することが推奨されます。証拠がない場合でも、労働基準監督署は調査を行い、違法行為が確認されれば是正措置を取ることがあります。
給料の手渡しと給料明細の不備も、労働基準法に違反する可能性があります。給料明細には、労働時間や賃金の内訳が明記されている必要があります。
労働基準監督署への申告により、違法行為が是正される可能性はありますが、店を「潰す」ことを目的とするのではなく、法的に適切な労働環境を確保することを目指すべきです。また、未成年者の労働に関する問題は、社会的な関心事であり、労働基準監督署はこのような問題に対して積極的に対応しています。
よくある質問
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