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労働基準法に違反していないか確認したいです。職場の労働時間が11月から8時~17時半(休憩1時間)に変更されました。以前は8時~17時(休憩1時間)でした。たった30分の延長ですが、子どもの都合もあり転職を考えています。自己都合での退職となるのでしょうか。また、週5日間8.5時間の固定労働時間は違反にならないのでしょうか。

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対策と回答

2024年11月16日

労働基準法に基づく労働時間の規定について、ご質問の内容を踏まえて説明します。

まず、労働基準法では、1日の法定労働時間は8時間、週の法定労働時間は40時間と定められています。ご質問のケースでは、1日の労働時間が8.5時間に延長されたとのことですが、これは法定労働時間内であるため、違反にはなりません。ただし、この延長により労働者の生活に影響が出る場合、例えば子どもの世話などが困難になる場合は、会社側に対して労働時間の調整を求めることができます。

次に、自己都合での退職についてですが、労働時間の変更が直接的な理由であれば、自己都合とは見なされない可能性があります。しかし、実際の判断は会社の退職手続きや規定によりますので、具体的な状況については労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

最後に、週5日間8.5時間の固定労働時間についてですが、これも法定労働時間内であるため、違反にはなりません。ただし、労働時間の変更については、労働者の過半数が参加する労働組合がある場合はその同意を、ない場合は労働者の過半数の同意を得ることが必要です。この点についても、会社側が適切に手続きを行っているか確認することが重要です。

以上の点を踏まえると、労働時間の延長自体は違反ではありませんが、その影響については個々の状況により異なります。労働条件の変更について疑問や不安がある場合は、早めに専門家に相談することをお勧めします。

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