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対策と回答

2024年11月16日

大星ビル管理事件は、労働交渉の妨害や代替雇用による妨害など、労働者の権利を侵害する行為に焦点を当てた事件です。この事件に関連して、労働基準法第32条に定める1ヵ月単位の変形労働時間制の適用要件が問題となりました。

労働基準法第32条は、1ヵ月単位の変形労働時間制を適用するためには、単位期間内の各週、各日の所定労働時間を就業規則等において特定する必要があると規定しています。これは、労働者がどのような労働時間で働くことになるのかを明確にし、労働条件の予見可能性を確保するためです。

具体的には、労働協約または就業規則において、業務都合により4週間ないし1ヵ月を通じ、1週平均38時間以内の範囲内に就業させることがある旨を定められていることが必要です。この定めがなければ、直ちに1ヵ月単位の変形労働時間制を適用する要件が具備されているとは解されません。

大星ビル管理事件では、このような労働基準法の要件が満たされていない状態で、労働者に対して変形労働時間制が適用されたことが問題となりました。これにより、労働者の権利が侵害されたとして、事件は進行しました。

この判例は、労働基準法の適用要件を厳格に守ることの重要性を示しており、労働者の権利保護と労働条件の明確化に寄与しています。企業は、労働基準法の規定を正確に理解し、適切に適用することが求められます。

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