
労働基準法において、8時間を超える労働時間に対して少なくとも1時間の休憩を与えなければならないとされている規定について、具体的な内容を教えてください。
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対策と回答
労働基準法第34条により、使用者は労働時間が8時間を超える場合には、少なくとも1時間の休憩時間を労働者に与えなければならないと定められています。この休憩時間は、労働時間の途中に与えられるもので、労働者が自由に利用できる時間である必要があります。具体的には、労働時間が8時間を超える場合、例えば9時間の労働であれば、1時間の休憩を与えることが義務付けられています。この規定は、労働者の健康を保護し、労働条件の改善を目的としています。また、この休憩時間は労働時間に含まれず、労働者に対して賃金を支払う必要はありません。このように、労働基準法は労働者の権利を守るための重要な法律であり、使用者はこれを遵守することが求められます。
よくある質問
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介護職員が8歳の子供の体調不良で頻繁に休み、有給もなくなり欠勤で給料が引かれています。頻繁な休みが困り、出勤時に子供の話ばかりで疲れる場合、この状況は処遇に影響を与えますか?·
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