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妻が日本生命で働いており、保険内容の確認や契約の更新などで契約者様のご家庭に訪問する業務があるのですが、平日にアポイントが取れなければ土日に訪問したり(平日休みなし)、夜20時〜22時頃まで仕事をしている時があります。これは労働基準法的にはいかがなものなのでしょうか?詳しい方にお聞きしたいです。営業職はグレーな部分もあるのでしょうか。ちなみに妻が独断で行っている訳ではなく、部長やリーダー役職の上司に指示されています。就業規定では9時〜17時が定時です。

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法によると、労働時間は原則として1日8時間、週40時間を超えてはならず、超える場合は36協定(時間外・休日労働に関する協定届)を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。また、深夜労働(22時から5時まで)については、通常の時間外労働に加えて25%以上の割増賃金が必要です。

ご質問のケースでは、妻が定時外に仕事をしていること、特に深夜にまで及んでいることが問題となります。会社が36協定を締結していない場合、または締結していてもその範囲を超えて労働させている場合は、労働基準法違反となります。

営業職においては、顧客とのアポイントが取れない場合に定時外に仕事をすることがありますが、これは通常の業務範囲として認められる場合もあります。しかし、それが頻繁に行われ、かつ深夜まで及ぶ場合は、労働者の健康を損なう可能性があり、法的にも問題視されるべきです。

また、上司からの指示があるとのことですが、労働者が過重な労働を強いられている場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働条件の確保や労働者の権利保護を目的として活動しており、違法な労働条件に対して是正勧告を行う権限を持っています。

以上の点から、妻の労働条件が法的に適切であるかどうかを確認するためには、会社の36協定の内容を確認し、必要に応じて労働基準監督署への相談を検討することが重要です。

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