
休日中に通勤通路をランニングして事故った場合は労災になりますか?
もっと見る
対策と回答
休日中に通勤通路をランニングして事故に遭った場合、労災になるかどうかは状況によります。一般的に、労災保険は労働者が業務中や通勤中に発生した事故に対して適用されます。通勤中の事故とは、住居と職場の間を移動する際に発生した事故を指します。しかし、休日中に通勤通路をランニングする行為が通勤と見なされるかどうかは、以下の要素に依存します。
- 通勤の定義: 労災保険法では、通勤とは労働者が住居と職場の間を移動することを指します。この移動は通常のルートと手段に従うことが前提です。
- ランニングの目的: 休日中のランニングが単なる運動目的であるのか、それとも通勤の一部としての移動手段であるのかが問題となります。
- 事故の発生時間と場所: 事故が通勤通路で発生したとしても、それが通勤時間外であれば労災とは見なされない可能性があります。
これらの要素を考慮して、労災保険の適用が判断されます。具体的なケースでは、労働基準監督署などの専門機関に相談することが推奨されます。これにより、個々の状況に基づいた正確なアドバイスを受けることができます。
よくある質問
もっと見る·
脱毛の研修において、前日の夕方に1時間分の動画が届き、それを見ないと研修についていけないと言われました。このような会社勤務時間外の学習要求は違法ではないのですか?·
職場の男女共同更衣室で女性側がドアロックしてなくて、うっかり男性がドアを開けてしまい着替えを見てしまった場合、罪に問われますか?·
外販関係の取引のある部署で仕事をしているのですが、契約書を取り交わさず販売していた2業者があります。契約を取り交わすまでは勝手に販売決定した管理職に請求書発行をさせていましたが、契約を交わした途端一般職の私に発行を頼んでくるようになりました。契約内容も決裁書とは異なり委託率のパーセンテージが違い曰くつきのないようになりますので責任を取らされるのでは?と思って怖いです。請求書発行には社内の回覧システムで私が発行した場合私の印、課長の印、部長の印で発行されます。私自身社会人生活がそこそこでこんなこと言いたくありませんが、責任を下手に取らされたくないのですが、この場合どうすればいいでしょう?契約を結んだ本人と私は部が違います。·
女装趣味を理由に会社から解雇された場合、不当解雇として訴えたら勝てますか?·
社会人として問題児を迎え入れた場合の責任と、その経済的損失について