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対策と回答

2024年12月2日

忌引きが有給扱いになること自体は違法ではありません。日本の労働基準法では、忌引きについて特に規定がありません。したがって、企業の就業規則によって忌引きが特別休暇として定められている場合、それが有給であるか無給であるかは企業の裁量に委ねられています。ただし、有給扱いにする場合、その対象となる家族の範囲や日数などは就業規則に明確に記載されている必要があります。また、同じ企業内での一貫性も重要で、忌引きが有給扱いになる場合、全ての従業員に同様の扱いがなされるべきです。このような点を考慮して、就業規則を設定することが求められます。

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