
中途入社して3ヶ月の従業員が上司のパワハラでうつ状態になり、傷病手当金を受け取りたい場合、勤続年数が1年未満であるため休職できず、傷病手当金も受け取れないのでしょうか?
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対策と回答
傷病手当金は、健康保険の被保険者が病気やケガのために労働できず、給料が減少した場合に支給される手当です。しかし、勤続年数が1年未満の従業員が傷病手当金を受け取るためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
まず、傷病手当金を受け取るためには、連続して3日以上仕事を休み、4日目以降も仕事を休んでいることが必要です。また、休んでいる期間に給料が支払われていないことも条件の一つです。
あなたの場合、勤続年数が1年未満であるため、会社の規則により休職が認められない可能性があります。しかし、これは傷病手当金を受け取るための直接の条件ではありません。傷病手当金の支給要件を満たしている場合、勤続年数に関係なく手当を受け取ることができます。
ただし、会社の規則により、業務上の傷病による休業期間に対する賃金が規則の定めによるとされている場合、その期間に労働者災害補償保険法の定めによる休業補償給付が給付される期間については賃金を支払わないとされています。これは、傷病手当金の支給に影響を与える可能性があります。
したがって、あなたの場合、傷病手当金を受け取るためには、まず健康保険の被保険者であること、連続して3日以上仕事を休み、4日目以降も仕事を休んでいること、そして休んでいる期間に給料が支払われていないことを確認する必要があります。また、会社の規則により賃金が支払われない期間についても確認が必要です。
傷病手当金の申請については、健康保険組合に相談することをお勧めします。彼らは、あなたの状況に基づいて具体的なアドバイスを提供し、必要な書類の準備や申請手続きをサポートしてくれます。
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