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対策と回答

2024年11月16日

労災の後遺障害等級は、労働者災害補償保険法に基づいて定められており、障害の程度に応じて1級から14級までの等級が設定されています。それぞれの等級は、障害の重さと影響範囲を明確に区別するために設けられています。

12級の「局部に頑固な神経症状を残すもの」は、具体的には、神経症状が持続的かつ深刻で、日常生活や仕事に重大な影響を及ぼす状態を指します。これは、神経系の損傷が顕著で、治療やリハビリテーションによっても改善が見込めない場合に該当します。

一方、14級の「局部に神経症状を残すもの」は、神経症状が軽度であり、日常生活や仕事に与える影響が限定的であることを意味します。この等級は、症状が一時的であるか、または治療やリハビリテーションによって改善が期待できる場合に適用されます。

このように、12級と14級の主な違いは、神経症状の深刻さと持続性、そしてそれが日常生活や仕事に与える影響の程度にあります。具体的な判断は医師の診断に基づいて行われますが、これらの等級は労働者の補償を適切に行うための重要な基準となっています。

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労災の後遺障害等級について質問です。12級の局部に頑固な神経症状を残すものと、14級の局部に神経症状...