
対策と回答
従業員が辞めたいと言った場合、その日から退職をさせることは基本的には可能です。しかし、これは労働基準法に基づいて行われるべきです。労働基準法では、従業員が退職を希望する場合、最低でも30日前に予告するか、または30日分の賃金を支払うことが義務付けられています。ただし、この規定は「解雇予告手当」と呼ばれるもので、退職の場合には適用されません。したがって、従業員が退職を希望する場合、その日から退職させることは法的に問題ありません。ただし、その従業員が労働契約上の義務を果たしていない場合、例えば作業態度が悪い、防犯カメラの電源を消す、他スタッフにあることないことを言うなどの行為がある場合、それらの行為が労働契約違反であると判断される場合、その従業員を即時に退職させることが可能です。ただし、この場合も法的な手続きを踏む必要があります。具体的には、その従業員に対して書面での警告を行い、その従業員がその警告に従わない場合、その従業員を即時に退職させることができます。また、その従業員が退職した後も、その従業員に対して未払いの賃金を支払う必要があります。したがって、従業員を即時に退職させる場合は、法的な手続きを踏むことが重要です。
よくある質問
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