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即日解雇後の前払交通費の返却について教えてください。

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対策と回答

2024年11月17日

即日解雇された後、前払いされた交通費の返却については、労働基準法第24条に基づき、全額支払いの原則が適用されます。これは、労働者が労働に対して支払われる賃金は全額支払われるべきであり、労働者の同意がない限り、一部の控除は認められないという原則です。

あなたの場合、会社が前払いした交通費の一部を返却するよう要求していますが、これは労働基準法に違反する可能性があります。特に、あなたが同意していない場合、この要求は法的に無効です。

また、会社が解雇理由として「協調性がないことで業務に支障を生じた」としていますが、これが不当解雇である可能性もあります。不当解雇の場合、解雇予告手当や慰謝料などの請求が認められることがあります。

解決策としては、労働基準監督署に相談することが考えられます。労働基準監督署は、労働基準法の違反に対して調査を行い、適切な是正措置を取る権限を持っています。また、弁護士に相談して法的措置を取ることも一つの方法です。

結論として、前払いされた交通費の返却は法的に認められていません。会社の要求に従う必要はなく、労働基準監督署や弁護士に相談することで、適切な対応を取ることができます。

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