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入社後6日で退職し、新しい保険証を受け取る前に退職した場合、夫の健保組合に被扶養者異動届の削除申請をどのように行うべきでしょうか?

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対策と回答

2024年11月14日

退職後に新しい保険証を受け取る前に退職した場合、夫の健保組合に被扶養者異動届の削除申請を行う必要があります。具体的な手続きは以下の通りです。

まず、退職したことを夫の健保組合に連絡し、被扶養者異動届の削除申請を行います。この際、退職したことを証明する書類(退職証明書など)を提出する必要があります。削除申請が完了すると、扶養家族から外れることになります。

次に、新しい保険証が手元に届いていない場合、国民健康保険に加入する手続きを行う必要があります。居住地の市区町村役場に行き、国民健康保険の加入手続きを行います。この際、退職したことを証明する書類(退職証明書など)と、住民票を提出する必要があります。

なお、扶養家族から外れた後、すぐに再び扶養家族になることはできません。通常、一定期間(半年から1年程度)が経過しないと、再び扶養家族になることはできません。そのため、国民健康保険に加入することをお勧めします。

以上が、退職後に新しい保険証を受け取る前に退職した場合の手続きになります。具体的な手続きについては、夫の健保組合や居住地の市区町村役場に問い合わせることをお勧めします。

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