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なぜハラスメントの被害を理由に退職すると自己都合退職になるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月14日

ハラスメントの被害を理由に退職すると自己都合退職とみなされることがありますが、これは労働基準法や雇用保険法の規定に基づくものです。具体的には、労働基準法第7条により、使用者は労働者に対して安全で衛生的な労働環境を提供する義務があります。また、雇用保険法第22条では、退職の事由を「自己都合」「会社都合」「定年」「契約期間満了」などに分類しています。

ハラスメントの被害者が退職する場合、会社がハラスメントを認めたり、対策を講じたりしない限り、退職の事由は「自己都合」とみなされることが多いです。これは、被害者が自らの意思で退職したと判断されるためです。しかし、実際には被害者はハラスメントによる精神的苦痛から退職せざるを得ない状況にあります。

このような状況では、被害者は再就職に不利になり、失業手当の給付も制限される可能性があります。これは、自己都合退職の場合、失業手当の給付が通常よりも遅れることがあるためです。

この問題を解決するためには、被害者がハラスメントの事実を証明し、会社がそれを認めて対策を講じることが必要です。また、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することも有効です。これにより、退職の事由を「会社都合」と認定される可能性が高まり、被害者の権利が保護されることになります。

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