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先日働いていたガールズバーを辞めたのですが、お給料を貰う際明細には17万(日払い、送り等全て引いた額です)と書いてあったのに、実際貰えたのは5万円でした。シフトを基本週7で出していたのですが、予定があったため週3でだした時があり、出なかった日を当欠とされ罰金1日3万取ったということでした。納得がいかず全てくださいと行ったのですが、夜では罰金当たり前と言われてしまい(そもそも当日欠勤していない)圧が怖くてそれで話が終わってしまいました。この場合、店長に残りの分を支払わなかったら労基などに相談させていただきます。と送ってもいいのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

あなたの状況は、労働基準法に違反する可能性がある問題です。労働基準法では、雇用主は労働者に対して、労働の対価として適正な賃金を支払う義務があります。また、不当な罰金や減給は禁止されています。あなたの場合、明細に記載された17万円の賃金から、実際に受け取った5万円を差し引いた12万円が未払いとなっています。さらに、欠勤に対する罰金が不当である可能性もあります。このような状況では、労働基準監督署に相談することが適切です。労働基準監督署は、労働者の権利を保護し、違法な労働条件を是正するための機関です。相談する際には、労働契約書、給与明細、勤務記録などの証拠を持参することが重要です。また、店長に対して、未払いの賃金を支払うよう要求し、支払われない場合には労働基準監督署に相談する旨を伝えることは、あなたの権利を守るための適切な行動です。ただし、交渉の際には冷静に、かつ法的に正しい立場から話し合うことが大切です。

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