
送迎のバイトで、休憩時間にバスの軽油補給を行わなければならず、週に2度休憩時間が半分近く削れます。会社はこの給油を業務として含めておらず、給油時間の賃金も発生しません。これは会社側の労働違反にあたるのでしょうか。
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対策と回答
この状況は、労働基準法に違反している可能性があります。労働基準法では、休憩時間は労働者の休息のために与えられるものであり、業務に従事することは認められていません。また、休憩時間に行われる業務は、労働時間として認められ、その分の賃金が支払われるべきです。
具体的には、労働基準法第34条により、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を与えなければならないとされています。また、労働基準法第37条により、時間外労働に対しては割増賃金を支払わなければなりません。
このケースでは、休憩時間に給油業務を行うことで、労働者の休息時間が削減されており、これは労働基準法に違反している可能性があります。また、給油業務が業務の一部として認識されているにもかかわらず、その時間に対する賃金が支払われていないことも、労働基準法に違反している可能性があります。
このような問題に対しては、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、違反があった場合に是正勧告を行う機関です。労働者が労働条件の改善を求める際には、労働組合を通じて交渉することも一つの方法です。
また、このような状況を避けるために、労働契約書や就業規則を確認し、業務内容や労働時間、休憩時間、賃金などが明確に記載されているかを確認することが重要です。労働者は、自身の権利を理解し、適切に行使することが大切です。
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