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対策と回答

2024年11月16日

会社の飲み会の強制参加に関しては、日本の労働基準法において明確な規定は存在しませんが、近年の労働環境の変化や法的な見解の進展により、強制参加が問題視されるケースが増えています。特に、飲み会が業務の延長とみなされる場合、その時間は労働時間として扱われ、割増賃金の支払いが求められる可能性があります。また、強制参加が個人のプライベートな時間を侵害すると考えられる場合、これはパワハラや人権侵害として訴えられる可能性もあります。具体的なケースについては、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

よくある質問

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建設業における2024年問題と時間外規制について、36協定を締結している会社では、時間外規制の起算日は36協定で決めた日になりますか?また、年間720時間の時間外労働は起算日から1年間で計算しますか、それとも毎月更新で1年間として計算しますか?

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労働基準法が厳しくならない理由は何ですか?違反行為に対して重い罰則を設けることで、ブラック企業を減らすことは可能でしょうか?

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外販関係の取引のある部署で仕事をしているのですが、契約書を取り交わさず販売していた2業者があります。契約を取り交わすまでは勝手に販売決定した管理職に請求書発行をさせていましたが、契約を交わした途端一般職の私に発行を頼んでくるようになりました。契約内容も決裁書とは異なり委託率のパーセンテージが違い曰くつきのないようになりますので責任を取らされるのでは?と思って怖いです。請求書発行には社内の回覧システムで私が発行した場合私の印、課長の印、部長の印で発行されます。私自身社会人生活がそこそこでこんなこと言いたくありませんが、責任を下手に取らされたくないのですが、この場合どうすればいいでしょう?契約を結んだ本人と私は部が違います。

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職場で不始末が目立つため、有給休暇が取れないと言われました。しかし、そのミスは体調不良や他者の影響もありました。このような場合、有給休暇を取れないのは適切でしょうか?

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社会人として問題児を迎え入れた場合の責任と、その経済的損失について

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会社の飲み会強制参加への意見と強制参加伴う賃金発生の有無について質問です。派遣会社に正社員として勤め...