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会社の飲み会強制参加への意見と強制参加伴う賃金発生の有無について質問です。派遣会社に正社員として勤めており、現在研修として取り引き先の会社にて就業している者です。近々、就業先の支社に県内外から社員が(正社員、派遣問わず)出向き、1日中ミーティングを行うという日があります。しかも業務終了後には、強制参加の飲み会が催され不参加も途中退席も許されないと言われました。昨今、飲み会を強制参加にするということはパワハラや違法であるとする見解があったり、会社の指揮命令下にある状態とみなされ、飲み会も労働時間となり割増賃金が発生することがほとんどだと思うのですが、どう思いますか?

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対策と回答

2024年11月16日

会社の飲み会の強制参加に関しては、日本の労働基準法において明確な規定は存在しませんが、近年の労働環境の変化や法的な見解の進展により、強制参加が問題視されるケースが増えています。特に、飲み会が業務の延長とみなされる場合、その時間は労働時間として扱われ、割増賃金の支払いが求められる可能性があります。また、強制参加が個人のプライベートな時間を侵害すると考えられる場合、これはパワハラや人権侵害として訴えられる可能性もあります。具体的なケースについては、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

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