
試用期間中に解雇され、解雇通知手当申請書を提出した後、「退職合意書」という文書が持ち出され、解雇通知手当と同等の給付金を支払うと言われました。「退職合意書」という文書は存在するのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働法において、「退職合意書」という正式な文書名は存在しません。一般的に、退職に関する合意は「退職届」や「退職願」、「退職勧奨書」などの文書で表されます。これらの文書は、労働者が自主的に退職する意思を表明するものであり、解雇とは異なります。
解雇に関しては、労働基準法により、使用者は労働者に対して30日前までに予告をするか、または30日分以上の平均賃金を支払うことが義務付けられています。これを「解雇予告手当」と呼びます。あなたの場合、試用期間中の解雇であり、解雇通知手当申請書を提出した後に「退職合意書」という文書が持ち出されたとのことですが、これは法的に問題がある可能性があります。
「退職合意書」が解雇通知手当と同等の給付金を支払うという内容であれば、これは解雇予告手当の支払いと捉えることができます。しかし、「退職合意書」という文書名自体が法的な根拠を持たないため、この文書に署名することは避けるべきです。署名すると、自主的な退職とみなされ、解雇予告手当を受け取る権利が失われる可能性があります。
このような状況では、労働基準監督署に相談することを強くお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を保護し、使用者の違法行為に対して是正措置をとる権限を持っています。また、弁護士に相談して法的なアドバイスを受けることも有効です。
最終的には、あなた自身の判断となりますが、法的な権利を確保するためには、慎重に行動することが重要です。
よくある質問
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