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雇用保険の離職証の書き方について教えてください。20締めの末日払いの会社で、令和6年4月21日入社の従業員が今日辞めました。離職証の賃金支払対象期間とその基礎日数は労働日なのでわかるのですが、左側の被保険者期間算定対象期間とその賃金支払基礎日数の考え方がよくわかりません。基礎日数(労働日)=賃金支払基礎日数ではないのですか?日数がずれる場合もあるのですか?辞めた従業員は日給月給で有給付与されておらず欠勤控除が各月ありました。うちの従業員の場合で、どのように考えたらいいのか、日数など教えてほしいです。

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対策と回答

2024年11月15日

雇用保険の離職証の書き方について、特に被保険者期間算定対象期間とその賃金支払基礎日数の考え方について詳しく説明します。まず、離職証の賃金支払対象期間とその基礎日数は、基本的には労働日数を基準にします。しかし、被保険者期間算定対象期間とその賃金支払基礎日数は、これとは異なる考え方が必要です。

被保険者期間算定対象期間は、雇用保険の被保険者としての期間を指し、これは賃金支払基礎日数が11日以上ある月を基準にします。つまり、労働日数が11日以上ある月が被保険者期間としてカウントされます。これに対して、賃金支払基礎日数は、実際に賃金が支払われた日数を指します。これは、労働日数とは異なる場合があります。例えば、有給休暇を取得した場合や、欠勤控除がある場合など、労働日数と賃金支払基礎日数がずれることがあります。

ご質問の従業員の場合、日給月給制で有給が付与されておらず、欠勤控除があるため、労働日数と賃金支払基礎日数が異なる可能性があります。具体的には、欠勤した日数分だけ賃金支払基礎日数が減少することになります。そのため、被保険者期間算定対象期間を計算する際には、賃金支払基礎日数が11日以上ある月をカウントする必要があります。

まとめると、離職証の書き方において、被保険者期間算定対象期間とその賃金支払基礎日数は、労働日数とは異なる考え方が必要です。賃金支払基礎日数が11日以上ある月を基準にして、被保険者期間を算定します。ご質問の従業員の場合、欠勤控除があるため、労働日数と賃金支払基礎日数がずれることがありますので、その点を考慮して計算する必要があります。

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