
9月6日から11月7日までの雇用契約で、10月17日に会社の一方的な解雇により辞めた場合、9月度の労働時間が80時間ちょうどで雇用保険に未加入の状態でした。この場合、遡って雇用保険料を支払って加入することは可能ですか?
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対策と回答
雇用保険への加入は、基本的には労働者が雇用保険の加入要件を満たしている場合に、事業主が労働保険の保険関係を成立させることで行われます。加入要件としては、週の所定労働時間が20時間以上であること、雇用見込みが31日以上あることなどがあります。
ご質問のケースでは、9月度の労働時間が80時間ちょうどであり、週の所定労働時間が20時間以上という要件を満たしています。しかし、雇用保険への加入は、通常、労働者が雇用保険の加入要件を満たしていることを事業主が認識し、労働保険の保険関係を成立させることで行われます。つまり、遡っての加入は原則として認められていません。
ただし、例外として、事業主が労働者の雇用保険加入要件を満たしていることを認識しながらも、加入手続きを怠った場合など、特定の状況下では、遡っての加入が認められることがあります。この場合、労働基準監督署などの関係機関に相談し、具体的な状況を説明することで、加入の可能性を検討することができます。
したがって、ご質問のケースでは、遡って雇用保険料を支払って加入することは原則として難しいですが、特定の状況下では可能性があります。具体的な判断については、労働基準監督署などの関係機関に相談することをお勧めします。
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