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先月からA型作業所に通っています。今暫定支給期間なのですが、当初暫定支給期間が終わったら雇用保険に加入すると言われ、それを責任者に伝えたところ、暫定支給期間であっても2ヶ月を超えて雇用する見込みがある場合、入社日から雇用保険に加入することが義務と言われました。入社日から雇用保険に入ることになったのですが、昨日給与明細を見たら雇用保険が引かれていませんでした。これはまだ未加入という事でしょうか?どうすれば加入してもらえますか?どこに相談すれば良いでしょうか?労基署やハローワークでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

雇用保険は、労働者が失業した場合に生活の安定を図るための制度です。あなたの場合、暫定支給期間であっても2ヶ月を超えて雇用する見込みがあるため、入社日から雇用保険に加入することが義務付けられています。しかし、給与明細に雇用保険の控除がないということは、あなたがまだ雇用保険に加入していない可能性があります。

まず、雇用保険の加入状況を確認するために、会社の人事部門に問い合わせることをお勧めします。人事部門が雇用保険の加入手続きを行っていない場合、速やかに手続きを行うように要求することができます。

会社が雇用保険の加入手続きを怠っている場合、または会社との交渉がうまくいかない場合は、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法や雇用保険法などの労働関連法令の遵守状況を監督する機関です。労働基準監督署に相談することで、会社に対して雇用保険の加入手続きを行うように指導を受けることができます。

また、ハローワークに相談することもできます。ハローワークは、雇用保険の加入手続きや給付金の支給など、雇用保険に関する相談を受け付けています。ハローワークに相談することで、雇用保険の加入手続きの具体的な方法や、会社が加入手続きを行っていない場合の対処方法などを教えてもらうことができます。

雇用保険の加入は労働者の権利であり、会社には加入手続きを行う義務があります。あなたが雇用保険に加入する権利を確保するために、適切な相談先を利用してください。

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