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入社当時渡された就業規則は「正社員」のものです。お願いして作ってもらった雇用契約書は「無期契約社員」です。労働契約法7条に照らすと、本当は正社員として扱わなければいけなかったのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

労働契約法第7条は、労働契約が成立する場面において就業規則が存在する場合、その就業規則を労働契約の労働条件として適用できると規定しています。この条文に基づくと、あなたの場合、入社時に「正社員」の就業規則が渡されているため、その規則が労働条件として適用されるべきであると考えられます。

しかし、実際の雇用契約書は「無期契約社員」となっており、これは正社員とは異なる待遇が想定されることを意味します。このような状況では、会社との間に認識の相違が生じている可能性があります。

会社が「正社員」の就業規則を提供しながら、実際には「無期契約社員」として扱うことは、労働契約法に違反する可能性があります。具体的には、労働条件の不一致や、労働者の権利を不当に制限する行為として問題視されることがあります。

この問題を解決するためには、まずは会社との話し合いを通じて、なぜこのような状況が生じたのかを明確にすることが重要です。その上で、労働契約法の規定に基づいて、正社員としての待遇を受ける権利があることを主張することが考えられます。

話し合いがうまくいかない場合や、会社が法的な規定に従わない場合は、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。彼らは、あなたの権利を守り、適切な解決策を見つけるための専門的なアドバイスを提供してくれるでしょう。

また、労働契約法に関する理解を深めるために、労働法の専門書やウェブサイト、労働組合などの情報源を活用することも有益です。これにより、あなた自身が法的な権利と義務を理解し、会社との交渉においてより強い立場を築くことができるでしょう。

よくある質問

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