
うつ病で休職中、上司から退職を提案された場合、傷病手当金は受け取れますか?
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対策と回答
傷病手当金は、健康保険の被保険者が病気やケガのために労働できない場合に支給される手当です。退職後も一定の条件を満たせば、傷病手当金を受け取ることができます。具体的には、退職日の前日までに継続して1年以上被保険者であり、退職日の前日に傷病手当金の支給を受けているか、または支給を受ける条件を満たしている場合に、退職後も引き続き支給されます。ただし、退職後は、退職日の翌日から起算して1年6ヶ月を経過する日の属する月までしか支給されません。また、退職後は、再就職や事業を開始した場合、その収入が傷病手当金の額を超えると支給が停止されます。あなたの場合、7月末から休職しており、9月16日に傷病手当金の申請を予定していることから、退職を選択した場合でも、上記の条件を満たせば傷病手当金を受け取ることが可能です。ただし、上司からの連絡に対応するために、早急に決断する必要があると感じていることは理解できますが、医師とも相談し、自身の健康状態を最優先に考えて決断することをお勧めします。
よくある質問
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