
うつ病で休職し、就業規則の休職期間満了後復職。復職後一月程たち再度うつ病により就業不可と診断されました。有給休暇は残っています。就業規則には同要件の休職は一度のみ。精神疾患等で業務を提供できない場合解雇とあります。うつ病は私病です。この場合、いつ退職になるのでしょうか?
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対策と回答
うつ病による休職と復職後の再発に関するご質問について、以下の点を考慮してお答えします。
まず、就業規則により、精神疾患等で業務を提供できない場合に解雇が可能とされていることを確認します。しかし、労働基準法により、労働者の健康保護が義務付けられており、解雇には慎重な判断が求められます。
具体的には、以下のステップが考えられます。
医療機関との連携: 再度うつ病により就業不可と診断された場合、医療機関からの診断書を取得し、会社に提出することが重要です。これにより、医療的な観点からの正当性を示すことができます。
労働基準監督署への相談: 解雇に関して疑問や不安がある場合、労働基準監督署に相談することができます。彼らは労働基準法の適用について助言を提供し、解雇の適法性を確認する手助けをしてくれます。
有給休暇の利用: 有給休暇が残っている場合、それを利用して治療に専念する時間を確保することができます。有給休暇の利用は労働者の権利であり、会社はこれを拒否することはできません。
再就職支援: 解雇が避けられない場合、再就職支援を受けることができます。ハローワークを通じて、職業訓練や求職活動の支援を受けることが可能です。
最終的な退職のタイミングは、医療機関の診断、会社との交渉、そして労働基準監督署の助言に基づいて決定されることになります。解雇に至るまでのプロセスは法的に保護されており、労働者の権利を侵害しないよう慎重に進める必要があります。
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