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対策と回答

2024年11月16日

コロナウイルス感染で欠勤する場合、診断書の提出が必要かどうかは、会社の方針や労働基準法によって異なります。一般的に、病気やケガで休む場合、労働基準法第75条により、医師の診断書の提出が求められることがあります。しかし、コロナウイルス感染の場合、特に軽症であれば、診断書の提出が必須ではない会社もあります。

あなたの場合、昨年の感染時に診断書の提出を求められなかったことから、現在の会社も同様の方針を取っている可能性があります。ただし、派遣社員として働いているため、有給休暇が利用できない場合、欠勤による給与減額が懸念されます。このような場合、診断書を提出することで、正当な理由に基づく欠勤として扱われる可能性があります。

また、傷病手当金の申請をしない限り、診断書の提出が不要という考え方もありますが、会社の方針によっては提出を求められることもあります。そのため、現在の状況について、会社の人事部門や派遣元に確認することをお勧めします。

診断書の取得には費用がかかるため、経済的な負担を考慮する必要がありますが、正当な理由に基づく欠勤として扱われるためには、診断書の提出が有効な手段となることもあります。最終的な判断は、あなたの状況と会社の方針に基づいて行うべきです。

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